◎労働・社会保険の手続代行 | | |
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特に会社にご訪問させて頂き経営者、事務担当者の方との打ち合わせなど |
の際、まだまだ間違った知識で覚えてらっしゃる方がいらっしゃいます。 |
「アルバイト・パートは労災保険、雇用保険に加入できない」 | |
「3ヶ月の試用期間は雇用保険・社会保険に加入しなくて良い」 | |
「うちの社員は皆国民年金や国民健康保険でと決めているんだ」 | |
「社会保険はもう少し儲かったら入ろう思っているんだ」 | |
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などなど、なかなか労働関係までは手が回らないというのが現状です。 |
「餅は餅屋」と良く言われますが、専門的なことはやはり専門家に任せるほうが |
効率よく本来のビジネス活動だけに集中でき、経費削減にもなります。 | |
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☑当事務所のサービス | | |
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社員の方の採用から退職までの必要な手続きをトータルサポートいたします。 |
専門的な知識と経験で迅速かつ正確な手続代行を提供いたします。 | |
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労働保険の主な手続 | | | |
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新規に労働保険に加入する場合 | 保険関係成立届 |
従業員が入社・退社した時 | 雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者資格喪失届 離職証明書 |
毎年7月10日までに保険料の申告する場合 | 労働保険料の保険料申告書 (年度更新) |
従業員が業務上・通勤途上に病気や けがを負った時、申請する場合 | 労災保険各種給付申請書 |
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社会保険の主な手続 | | | |
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新規に社会保険に加入する場合 | 新規適用届 健康保険被扶養者(異動)届 |
従業員が入社・退社した時 | 被保険者資格取得届 被保険者資格喪失届 |
毎年7月10までに必要な届出 | 算定基礎届 |
従業員に扶養家族が増えた時 | 健康保険被扶養者(異動)届 |
従業員が業務外で病気けがをした時 分娩や死亡した時 | 健康保険各種給付申請書 |
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◎就業規則の作成・変更 | | |
労働トラブルを防ぐための就業規則の重要性がますます高まってきています。 |
当事務所では会社を守る就業規則を作成いたします。 | |
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☑こんな苦情がくる前に | | |
・休日に働いたのに、割増賃金が支払われない | |
・女性社員からセクハラの訴えがあった | | |
・辞めた従業員から賞与を請求された | | |
・業績の悪い従業員の賃金を下げたら不満がでた | |
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☑こんな状況になる前に | | |
・遅刻や欠勤を繰り返す | | |
・意味もなく時間外に会社にいた従業員が残業代を求めてきた | |
・タイムカードを他の者に押させている従業員がいる | |
・急に従業員が明日で辞めると言ってきた | | |
・従業員が競業会社の役員に就任していた | | |
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就業規則は上記のような問題を事前に『予防&解決』 | |
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☑会社にとっても社員にとっても大切な就業規則 | |
就業規則で採用から退職にいたるまでのルールを明確に合法的に定めておくことが |
今まで以上に不可欠となっています。 | | |
今や労働相談件数は1年間で100万件を超えて、さらに増え続けています。労使ト |
ラブルになりますと、その時までは無関心だったことに時間が割かれ、会社全体の生 |
産性が低下する事態は免れません。そうならないために就業規則を調えておくことが、 |
事前のトラブル防止に繋がります。 | | |
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☑就業規則が必要な会社とは? | | |
「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監 |
督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。 | |
労働基準法上は上記のような決まりがありますが、常時10人未満の企業様であって |
も就業規則を作成されることをお勧めいたします | |
小規模な会社だからと言って、労働問題が起こらないわけではありません。世の中の |
情報はSNS等により激変しております。今後大きく発展・成長する前にこそ、職場 |
規律を調える必要があります。予めトラブルを回避・改善することができ、職場の環 |
境をより良くすることができます。そして会社全体が安心して経営活動に一層専念す |
ることができます。当事務所では、会社全体が安心して経営活動に一層専念することが |
できるようサポートさせていただきます。 | | |
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◎毎月の給料計算 | | |
小さな会社でしたら経営者が、人数が多い場合は会社の担当者の方が、毎月の給与 |
計算をされていると思います。しかし、給与計算の知識はもちろんのこと、労働基準 |
法・社会保険・税金に熟知していなければ大きなミスに繋がります。給与計算はどん |
なに忙しくても、時間がなくても、担当者が長期にわたり病欠や退職しても、必ずし |
なければならない業務の一つです。 | | |
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☑実際のミスの事例 | | |
・既に料率が変更しているのに雇用保険料・社会保険料を変更しないまま計算している。 |
・40歳になった従業員から介護保険料を控除していない。若しくは65歳以上の従業 |
員から介護保険料を控除したままでいる。 | | |
・大幅な昇給により「月額変更」に該当しているのに何もしないままでいる。 |
・残業代の計算ミス。 | | |
・休業による従業員の保険請求をしないままでいる。 | |
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☑当事務所へ『アウトソーシング』するメリット | |
・毎月の面倒な業務から解放され本業、他の業務に集中できます。 | |
・頻繁にある法改正・社会保険、雇用保険料率の変更・所得税の税率等に迅速に対応し |
ます。 | | | |
・知られたくない経営者の報酬や社員の給与、社員の個別の情報を社外管理して秘密を |
保持します。 | | | |
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◎顧問契約をするメリットとは | | |
顧問契約のメリットを簡単に表すと、有益な情報提供及び経営者の方の相談業務にな |
ります。会社、店舗を経営されている経営者様は実に様々な問題に直面し、「どうしよ |
うか?」、「どうしたらいいのか?」と悩まれる事が多々あると思われます。そんなとき、 |
顧問契約を締結していれば経営者側の立場より、より最適なアドバイスをさせて頂く事 |
が出来ます。顧問契約を結んでいる場合には、日々の業務を通じて、経営者様と顧問社 |
労士との関係はより身近な存在となりその結果として、顧問社労士は会社の内情をより |
深く理解する事ができる為、御社の実情に応じた適切なアドバイスや対応が可能となり |
ます。 | | | |
※顧問契約をしないで困った時にだけ相談すればよいとするお考えの経営者の方もいら |
っしゃいますが、その場合には社労士が御社の事情を深く理解できていない為、会社の |
概要、事業内容、相談内容と色々な説明を聞かせて頂く事になる為、非常に時間がかか |
ることが想定されます。さらに経営者様との距離もあり、人間関係も構築されていない |
状態となると、やはり一般的(法律通り)なアドバイスにならざるを得ず、御社の実情 |
に合った適切なアドバイスをすることは非常に難しくなってきます。 | |
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